子育て関連情報
妊娠・出産から22年間で子供にかかる費用は
「養育費」「教育費」で、約3,000万円と言われています。
「申請した翌月からの支給」と定められている制度に対し、
対象になる期間がそれ以前だった場合、
後になってさかのぼって支給を求めることはできません。
知らなかったではもったいないので、しっかり利用しましょう。
■児童手当
小学校6年生(12歳到達後の最初の年度末)までの児童を保護する
養育者に対して支払われます。
<支給額>
3歳未満 一律10,000円
3歳以上 第1子5,000円、第2子5,000円、第3子10,000円
児童手当は養育者が申請しなければ受けることができません。
申請した翌月からの支給となります。
所得制限などを確認し、早めに申請しましょう。
手続きは、各市町村(公務員は勤務先)にてできます。
■乳幼児医療費助成
健康保険加入者が健康保険証を使用して医療機関にかかった場合、
医療保険の自己負担分を助成してくれる制度です。
対象年齢は、入院・通院によって異なり、
また、地域によって異なりますので、
各市町村の窓口で確認し、申請しましょう。
■児童扶養手当
離婚・死亡などの理由で父親と生計を共にしていない場合や、
父親に重度の障害がある場合などに支給されます。
<支給額>
全部支給41,720円
一部支給41,710円〜9,850円
(第2子は5,000円増、第3子以降は3,000円増)
児童が18歳になった年の年度末まで、
障害がある場合については、20歳未満の児童に対して、
所得に応じて手当が支給されます。
各市町村の窓口で申請しましょう。
■特別児童扶養手当
20歳未満の障害を持つ児童を監護する養育者に対して支給されます。
障害の程度(1級・2級)により金額が異なり、所得制限があります。
<支給額>
1級(重度)50,750円
2級(中度)33,800円
各市町村の窓口で手続きできます。
■私立幼稚園就園奨励費助成
保護者の所得に応じて経済的負担を軽減し、幼稚園教育の普及充実を
図るため、私立幼稚園に通園している満3歳〜5歳児を対象に
保育料・入園料の減免に対して助成される制度です。
在籍する幼稚園にて確認・手続きします。

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「養育費」「教育費」で、約3,000万円と言われています。
「申請した翌月からの支給」と定められている制度に対し、
対象になる期間がそれ以前だった場合、
後になってさかのぼって支給を求めることはできません。
知らなかったではもったいないので、しっかり利用しましょう。
■児童手当
小学校6年生(12歳到達後の最初の年度末)までの児童を保護する
養育者に対して支払われます。
<支給額>
3歳未満 一律10,000円
3歳以上 第1子5,000円、第2子5,000円、第3子10,000円
児童手当は養育者が申請しなければ受けることができません。
申請した翌月からの支給となります。
所得制限などを確認し、早めに申請しましょう。
手続きは、各市町村(公務員は勤務先)にてできます。
■乳幼児医療費助成
健康保険加入者が健康保険証を使用して医療機関にかかった場合、
医療保険の自己負担分を助成してくれる制度です。
対象年齢は、入院・通院によって異なり、
また、地域によって異なりますので、
各市町村の窓口で確認し、申請しましょう。
■児童扶養手当
離婚・死亡などの理由で父親と生計を共にしていない場合や、
父親に重度の障害がある場合などに支給されます。
<支給額>
全部支給41,720円
一部支給41,710円〜9,850円
(第2子は5,000円増、第3子以降は3,000円増)
児童が18歳になった年の年度末まで、
障害がある場合については、20歳未満の児童に対して、
所得に応じて手当が支給されます。
各市町村の窓口で申請しましょう。
■特別児童扶養手当
20歳未満の障害を持つ児童を監護する養育者に対して支給されます。
障害の程度(1級・2級)により金額が異なり、所得制限があります。
<支給額>
1級(重度)50,750円
2級(中度)33,800円
各市町村の窓口で手続きできます。
■私立幼稚園就園奨励費助成
保護者の所得に応じて経済的負担を軽減し、幼稚園教育の普及充実を
図るため、私立幼稚園に通園している満3歳〜5歳児を対象に
保育料・入園料の減免に対して助成される制度です。
在籍する幼稚園にて確認・手続きします。

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